Agreement Agreement Agreement

アップオン企画・実施のご旅行条件(約款)

募集型企画旅行約款(要旨)

このご旅行は株式会社アップオン(観光庁長官登録 旅行業1868号 以下「当社」という)の企画・実施 白馬観光開発株式会社(長野県北安曇郡白馬村北城 長野県知事登録第2-414号)の受託販売するご旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
 契約の内容、条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

旅行のお申し込み及び契約成立

  1. 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書・申込フォーム(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
    申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
  2. 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、当社に申込金を提出しなければなりません。
  3. 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、代金(またはお申込み金)を受領したときに成立するものとします。
  4. 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
  5. 募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
  6. 旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

旅行代金のお支払い

期日、方法は別途明示いたします。

旅行内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

旅行代金の変更

  1. 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募集の際に明示した時点において有効な適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合には、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
    旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。また、適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  2. 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、旅行代金の額を変更することがあります。

お客様による旅行契約の解除

  1. 旅行者は、別途定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
  2. 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
    1. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
    2. 旅行代金が増額されたとき。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    4. 当社がお客様に対して、別途定める期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
    5. 当社の責に帰すべき事由により契約書面にしたがった旅行実施が不可能となったとき。
  3. 旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  4. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

当社による旅行契約の解除及び催行中止

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
    1. 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
    2. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    3. 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    4. 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    5. 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。(この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。)
    6. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
    7. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  2. 旅行者が期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
  3. 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  4. 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
  5. 旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
    この場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

団体・グループ契約

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

取消日

取消料

旅行開始日
の前日から
起算して
さかのぼって

(1)21日目にあたる日以前の解除

無料

(2)20日目にあたる日以降の解除
(日帰り旅行にあたっては10日目)(3~6を除く)

旅行代金の20%

(3)7日目に以降の解除(4~6を除く)

旅行代金の30%

(4)旅行開始日の前日の解除

旅行代金の40%

(5)当日の解除(6を除く)

旅行代金の50%

(6)旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金全額

取消料

契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

旅程管理

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  1. 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。
  2. この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて前号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

当社の責任

  1. 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

旅程補償

  1. 当社は、下に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。
    イ)天災地変 ロ)戦乱 ハ)暴動 ニ)官公署の命令 ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 二)上記の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
  3. 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更
(変更補償金の額=1件につき下記の率 X 旅行代金)
旅行開始日の前日までにお客様に通知したもの 旅行開始日以降にお客様に通知したもの
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5%

3.0%

契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0%

2.0%

契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0%

2.0%

契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0%

2.0%

契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0%

2.0%

契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

1.0%

2.0%

契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0%

2.0%

契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0%

2.0%

前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

旅行者の責任

  1. 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
  2. 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 

特別補償

  1. 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
  2. 但し、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については募集型企画旅行参加中とは致しません。
  3. 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
  4. 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
  5. 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

国内旅行傷害保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、
お客様ご自身で保険をかけられることをおすすめします。

その他

(1)この旅行条件によるほか、当社募集型企画旅行約款の定めるところによります。
(2)お客様の怪我、疾患病等の発生等に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う、諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。

旅行代金に関するご案内

(1)旅行代金に含まれるもの・・・
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊代(1泊につき表示の食事代)、旅行取扱料金及び消費税等の諸税。なお、お客さまのご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。

(2)旅行代金に含まれていないもの・・・
旅行日程のなかに特に明示のない交通費など諸費用、旅行行程中の個人的諸費用、(電話、クリーニング代他、追加飲食など個人的性質の諸費用)及びそれに伴う税金、サービス等。

旅館・ホテルなどにおいて、お客様がお酒、料理、他のサービスを追加された場合は、原則として特別地方消費税が消費税に加えて課せられます。

企画実施
観光庁長官登録 旅行業1868号 
株式会社アップオン
受託販売
白馬観光開発株式会社
長野県北安曇郡白馬村北城6350-3
JR白馬駅前
長野県知事登録旅行業2-414
旅行業務取扱管理者:太田 悟

旅行業務取扱責任者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく下記の取扱責任者におたずねください。